本日は、兵庫県宝塚土木事務所へ、解体工事業の業種追加申請に行ってきました。
![兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=458x10000:format=jpg/path/s3698a3f205d242dd/image/ia84569a30fc70634/version/1478497523/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%8C%97%E7%9C%8C%E6%B0%91%E5%B1%80%E5%AE%9D%E5%A1%9A%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80.jpg)
解体工事業は、平成28年6月1日から新設された業種区分です。それまではとび・土工工事業に分類されていました。
それまでに土木施工管理技士や建築施工管理技士などの国家資格を持ち、とび・土工工事業の専任技術者として登録されていた人は、解体工事業の専任技術者としても登録することが可能です。
ただし、解体工事業に関する1年間の実務経験を証明するか、あるいは公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する講習に参加することが必要です。
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兵庫県の場合、解体工事の業種追加申請時に実務経験証明書や講習の修了証を提出しなくても、平成33年3月31日までに提出すればよいことになっています。他府県はまた事情が違うようですが。
解体工事業については、このホームページ内にある専門ページもご参照ください。
解体工事業の業種追加をお考えの企業または事業主様は、ぜひ当事務所へお声がけください。
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