宗教法人の合併

宗教法人を合併させるためには、所轄行政庁の認証を受ける必要があります。そのためには、責任役員会の議事録、総代会の同意書、包括宗教団体の承認書、公告、催告書など、多種多様な手続きと書面の提出が必要になります。下の合併までのフロー図は、某官庁からもらった資料ですが、宗教法人の合併までの流れを理解しやすくなっています。

非常に煩雑な手続きであることがご理解いただけると思います。これを吸収合併するそれぞれの法人においてしなければなりません。催告も、信者向けだけではなく、債権者向けにも行う必要があります。たとえ知れたる債権者がなかったとしても、手続き上必要ということになっています。

宗教法人の代表役員(住職)と言えども、宗教法人法に則った手続きを行うことに精通している人は少ないと思われます。



宗教法人合併手続きの支援実績あります

当法人においても、大阪市内の宗教法人の合併手続きを支援した実績があります。包括宗教団体(本山)の承認、信者向け公告、債権者の異議申し立て期間の確保などが必要だったこともあり、完了までに9カ月程度の期間を要しました。

それだけに行政書士としてもやり甲斐のある仕事でしたので、非常に高いモチベーションで取り組むことができたのも事実です。


宗教法人の合併手続きをお任せください

申請者(寺院等)にとっては、申請書類をそろえたり、合併認証申請の手順を管理しておくだけでもかなりの負担になるものと考えられます。

そんな時にぜひお声掛けください。

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