会社を設立するということ。

会社を設立するということは、どういうことでしょうか。個人事業とは何が変わるのでしょうか。会社を設立することのメリットは、例えば次のようなものがあります。

  1. 金融機関や取引先からの信用力が上がる
  2. 継続的な事業活動ができる
  3. 会社を整理するとき、株主は出資分を限度に責任を負う

一般的には上記のようなメリットがあると言われています。「会社を設立しよう」という人が、始めから会社を整理しようとすることは考えにくいので、一般的にはやはり法人化することによる信用力アップと、継続的な事業展開が目的になると思います。大きな金額の取引をするには、法人のほうが取引先の信頼も得やすいと考えられます。

また個人事業での所得が500万円以上になると、法人化したほうが節税になるとも言われています。

 

逆に会社を設立することによるデメリットは、どのようなものがあるのでしょうか。

  1. 税務申告の作業が煩雑になり、税理士に依頼するほうが確実=顧問料が発生する
  2. 株式会社の場合、役員の任期が過ぎた後、重任登記をする必要がある

いずれも費用がかかる作業になります。個人事業の場合、確定申告は自分でやっているという事業主はめずらしくありません。しかし法人の税務申告はやはり専門家である税理士に任せなければ、難しいと思います。

役員の任期は会社法では2年と定められていますが、定款で定めることにより10年まで延長させることができます。任期が終わった役員が再任する場合、重任登記する必要があります。こちらも登録免許税が発生するほか、登記の専門家である司法書士に任せる場合は報酬を支払う必要があります。

会社の種類

会社法上、会社には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。株式会社以外の3種類は総称して「持分会社」と呼ばれます。

ここでは一般的に設立件数の多い株式会社と合同会社について説明します。

株式会社

株式会社は、経営と所有が分離していることが最大の特徴です。経営する人は取締役となる役員ですが、会社を所有する人は資本金を出資する株主です。取締役は経営に関する責任を負い、株主は出資分を限度に責任を負います。中小企業では株主と役員が同一であることもめずらしくありません。

合同会社

合同会社は有限責任社員のみで構成される会社のことをいいます。ここで「社員」とは一般的にいう従業員のことではなく、会社を設立するために出資する人のことを言います。社員は自己の出資額を限度に会社債権者に対して責任を負うことになります。

株式会社のように複雑な機関設計をする必要がなく、柔軟に会社の内部事項を定めることができるのが大きな特徴です。設立費用を株式会社よりも低く抑えることができる分、株式会社に比べて知名度が劣っているとも言えます。

会社設立にかかる費用

株式会社設立と合同会社設立にかかる大まかな費用を下の表にまとめてみました。

仮に自分で設立手続きをする場合であっても、株式会社で24万円、合同会社で10万円が必要となります。行政書士など専門家が設立手続きを依頼された場合、電子定款を作成するため、定款に貼付する印紙税4万円は不要となります。

このほか、実印の製作費用や取締役・社員となる人の印鑑証明書の取得費用が必要です。また登記申請する際に添付する定款の謄本も取得する必要もあります。

上の表をみても分かる通り、株式会社よりも合同会社のほうが設立費用を大分低く抑えることができます。

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詳しくは、会社設立業務(依頼)の流れをご参照ください。

 

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