個人から法人へ。「法人成り」

最初は個人事業で始めた事業も、ある程度、軌道に乗れば法人成り(会社設立)を視野に入れられると思います。その場合、せっかく個人事業の時に取得した建設業許可はどうなるのか、法人化した場合のメリットやデメリットも含めて考えてみたいと思います。

個人事業と法人の違い

個人事業と法人の違いを、以下の表のようにまとめてみました。

  個人事業 法人
社会的信用 会社に比べて、商取引などで不利な取り扱いを受ける場合がある 取引先や金融機関から有利に取り扱われる
責任 事業主が全て負う 出資者が出資額のみ責任を負う
事業の継続性 事業主の死亡により終了(相続を除く) 解散・清算などにより終了
開業手続 設立登記が不要。手続きが簡単 設立登記が必要。時間と費用がかかる
事業内容 どのような事業でもよい。定款は不要 低下に記載された事業に限定
事業年度 暦年(1月1日~12月31日)に統一 任意に決めることができる(9月決算や3月決算など)
利益 儲けは全て個人のもの
意思決定  全て個人 株主総会など、会社の機関が決定 

法人にはいくつかの種類がありますが、現在最も多く設立されている営利法人は、株式会社です。また、会社法が改正されたことにより誕生した合同会社を設立する方もおられます。

株式会社と合同会社の違いを超簡単に説明すると、株式会社は所有者(出資者)と経営者(役員)が別でも構いませんが、合同会社は、所有者(出資者)と経営者(役員)が一致していなければいけません。


建設会社を設立する場合の注意点

定款の目的

会社を設立する場合、まず定款を作成しなければいけません。

定款は、会社の憲法とも言うべき根本ルールですので、十分にその内容について検討する必要があります。当事務所が会社設立を依頼された場合、簡単なチェックシートをお渡ししておりますので、そこに記入していただければ、当事務所が定款作成、定款認証まで責任を持って実行いたします。登記申請自体は提携司法書士が行います。

 

さて、個人事業から法人成りする場合の注意点ですが、特に定款の目的資本金に注意しなければいけません。

 

定款には、取得したい建設業の業種をきっちりと記載しましょう。例えば塗装工事業の許可を取得したいのであれば、「塗装業」と目的に記載します。定款の事業目的に記載がない場合は、建設業許可を取得した後、目的変更を行うように許可行政庁から指導がきます。

なお大阪府の場合は、「とび・土工工事業」や「大工工事業」など詳しく目的を記載していなくても、「建設業」と一言記載しておけば、問題ありません。

資本金

資本金の額は、500万円以上にすることを勧めています。というのも、建設業許可を取得するための要件の一つに、「500万円以上の資金調達能力を有すること」というものがあるからです。

通常、既存の会社が建設業許可申請を行う場合、申請前1カ月以内に発行された銀行の残高証明書を証明書類として提出します。

しかし資本金を500万円以上に設定し、会社設立後1期目を迎えるまでに建設業許可申請を行えば、この書類の提出を省くことができます。手間が一つ減るわけです。

もちろん、資本金100万円の会社より500万円の会社のほうが、資金調達面において信用力が上がることは言うまでもありません。


社会保険の加入

会社設立後、健康保険・厚生年金は強制加入となります。個人事業主の場合、従業員が5人未満であれば、適用除外とされていましたが、法人になるとそうはいきません。建設業許可を取得する上では、健康保険・厚生年金の関係書類を提出することにより、経営業務の管理責任者や専任技術者の「常勤性」を確認されます。

もはや、社会保険の加入は必須です。さらに従業員を雇用している場合は、労災と雇用保険も加入しなければいけません。

決算書類の作成

尼崎の行政書士

個人事業の間は、確定申告を税理士に任せず、自分でされている方も多いようです。しかし、法人になった後、決算書類を自分で作成することは至難の業になるものと考えられます。

ここはおとなしく税理士にまかせましょう。当事務所とお付き合いのある税理士も数名おられますので、ご要望にあった税理士をご紹介いたします。


費用はいくらかかるの?

会社設立

まず実費からご説明いたします。

会社設立の際には実費として以下の金額がかかります。

 

①公証人の定款認証手数料 5万円

②定款の印紙代 4万円

③登録免許税 最低15万円

 

なお、②の印紙代は、行政書士などプロに依頼した場合、電子定款を作成しますので、不要(0円)となります。

また、発起人(会社を設立しようとする人)の個人の印鑑証明書が必要となります。

建設業許可申請

次に建設業許可です。申請にかかる実費は次の通りです。

 

①申請手数料(知事許可の場合)9万円

②申請手数料(国土交通大臣許可の場合)15万円

 

このほか、各種添付書類の収集に数千円が必要です。

 

以上の費用のほか、行政書士など専門職に依頼した場合の報酬が必要となります。

チャレンジ行政書士法人のサービス

当法人では、法人成りから建設業許可の取得までトータルにサポートさせていただきます。法人成りと建設業許可の取得をセットでご依頼いただいた場合、通常のお値段より安い価格で業務を受任しております。

 

⇒通常

・建設業許可(法人)12万9,600円(税込み)

・会社設立 8万6,400円(税込み)

⇒建設業許可申請+会社設立

・セットで 17万2,800円

 

会社設立と建設業許可申請にかかる実費を含めると、トータルで47万前後の費用が必要となります。

 

当事務所では、会社設立後の手続きや税理士など他士業の紹介、補助金申請などトータル的に御社をサポートいたします。

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