障がい児通所支援

指定申請を代理

「障がい児通所支援」を行うには、「障がい児通所支援事業者」の指定、「障がい児入所施設」の指定を、それぞれ都道府県または政令指定都市から受ける必要があります。

チャレンジ行政書士法人では、当該指定申請を代理します。


障害児通所支援

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

障害児入所支援

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設


申請の流れ

指定日は原則毎月1日

事業の開始が可能となる日(指定日)は、原則として毎月1日となります。

 

新規指定申請(サービス追加も含む)には、まず事前協議が必要です。

大阪府の場合は、指定を受ける月の3カ月前月末日24時(翌月1日0時)までにお手続きが必要となります。大阪府への申請の流れは次のようになります。

 

  1. 事前協議の「大阪府インターネット申請」による手続き
  2. 事前協議の審査・受付可否の連絡
  3. 本申請協議書類(1回目)の提出(郵送)・補正
  4. 申請協議書類の審査
    申請協議書類の最終締切は指定を受ける月の前月10日まで
  5. 二次審査
  6. 指定時研修(YouTube配信による実施)
    ※指定を受ける月の前月25日前後(指定書発送)までに視聴・アンケート回答まで完了が必要
  7. 指定

申請先は大阪府福祉部障がい福祉施設生活基盤推進課です。

 

 

 

必要(添付)書類

障がい児通所通所支援の指定を受けるためには、大変多くの書類を作成・収集する必要があります。主な必要書類は次の通りです。

  • 指定申請書
  • 障害児通所支援事業等開始届出書
  • 指定に係る記載事項(付表)
  • 指定申請に係る添付書類一覧表
  • 印鑑証明書(原本3カ月以内)
  • 登記事項証明書(原本3カ月以内)
  • 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 組織体制図
  • 管理者の経歴書(写真付き)
  • 児童発達支援管理責任者の経歴書(写真付き)
  • 児童発達支援管理責任者の資格を証明するもの(又は相談支援従事者研修等受講誓約書)
  • 実務経験証明書
  • 従業者の資格を証明するもの
  • 訪問支援員の経歴書
  • 訪問支援員の実務経験証明書
  • 事業所(施設)の平面図
  • 事業所(施設)内外の写真
  • 居室面積・設備備品等一覧表
  • 運営規定
  • 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 協力医療機関との契約の内容
  • 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 付近詳細地図
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類
  • 土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本
  • 建築基準法に基づく確認通知書、検査済証等
  • 防火対象物使用開始届(写し)
  • 障がい児通所給付費等の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表
  • 加算の届出に必要な添付書類
  • 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
  • 情報公表システムにおける基本情報登録依頼書
  • 医療法第7条の許可を受けた病院であることを証する書類(医療型児童発達支援センター医療課型入所支援のみ必要)
  • 児童福祉施設設置届(児童発達支援センターのみ必要)
  • 社会福祉法に基づく社会福祉施設設置届(児童発達支援は、児童発達支援センターのみ必要)

人員・設備の基準

①人員配置基準

  • 管理者(施設長)
  • 児童発達支援管理責任者
    常勤1人以上
  • 児童指導員
    必置ではない
  • 機能訓練担当職員
    特別支援加算を算定する際に配置が必須

②設備基準

  • 構造は利用者の特性に応じて工夫されて、かつ、日照、採光、換気等、障がい児の保健衛生及び防災に配慮されていること
  • サービスの質を維持するために必要最小限の床面積
  • 設備は専ら当該事業所の用に供するものであること

③最低定員(通所支援事業者)

主たる対象 児童発達支援

医療型

児童発達支援

放課後等

デイサービス

多機能型

(障がい児のみ)

多機能型

(障がい福祉サービス含む)

重症心身障がい児以外 10人 10人 10人 全体で10人 通所支援で10人
重症心身障がい児  5人 10人 5人 全体で5人 通所支援で5人 

※支援の種類ごとに個別の人員・設備基準があります。

チャレンジ行政書士法人では、障がい児通所支援施設の申請書類作成・手続きを代理いたします。お気軽にお問い合わせください。