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尼崎、西宮、川西、宝塚、神戸、豊中、伊丹、大阪、建設業許可についてぜひお問い合わせください!

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。当事務所ではまず、その要件がクリアしていること、あるいはクリアできることを確認してから依頼を受けています。従ってこれまでの建設業許可申請を依頼された案件について、許可率は100%です。

相談は無料です。お気軽にお問合せください。

新規建設業許可申請

今やゼネコンの現場に入るためには2次下請けの一人親方であっても建設業許可の取得を求められる時代です!大手ハウスメーカーの協力会社となるためにも、建設業許可は必須であると言えます。

 

また純粋な建設業ではなくても、建設業許可を求められる場合があります。大手メーカーの工場に機械を製作・据え付けする場合には「機械器具設置工事業」の許可が、測量業者が「工事測量」を行う場合には、「とび・土工工事業」や「大工工事業」などの許可を取得するケースもあります。

 

新規顧客獲得、既存顧客との信頼関係強化、受注工事の増大を目指して、建設業許可を取得しませんか?


決算変更届

建設業許可を取得した後には、さまざまな義務が課されます。その一つに決算変更届があります。

決算変更届は、毎年決算終了後4カ月以内に許可行政庁に提出する必要があります。決算変更届の提出を怠っていると、5年ごとの更新許可申請を受け付けてもらうことができません!

 

作成に当たっては、建設業会計に関する知識も必要となります。ぜひ行政書士におまかせください。


更新許可申請

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。5年ごとに更新する必要があります。

新規許可ほどの手間はありませんが、新規許可取得時と同様の書類を提出する必要があります。例えば、役員や代表者の「登記されていないことの証明書」や、本籍地の市町村長が発行する「身分証明書」などがあります。

更新期限を過ぎてしまうと、新たに建設業許可を取得する必要が生じます。更新期限の1カ月前までに許可行政庁に申請しましょう。

 


経営事項審査

公共工事へ参入するためには、建設業許可を取得するだけでは足りません。経営事項審査(略して「経審(けいしん)」)という審査を受ける必要があります。

審査は2段階で行われており、1次審査は民間の登録経営状況分析機関が、2次審査は許可行政庁が行います。

 

1次審査では文字通り、建設会社の経営状態を決算書から分析するものです。

2次審査では、「完成工事高」「自己資本額および平均利益額」「技術職員数および元請完成工事高」「その他の審査項目(社会性等)」の4つの観点から評点を算出します。


入札参加資格審査申請

経審を受審したら、次はいよいよ受注したい工事を発注する行政機関に入札参加資格審査申請を行います。原則的に、各行政機関へ個別に申請を行います。だいたい11月~2月にかけて申請を受け付けている行政が多いでしょう。しかし、他の行政庁とは異なるタイミングで申請を受け付ける行政もあるため、必ず確認が必要です。

 

また、提出書類も各行政機関によって微妙に異なります。難しい申請ではありませんが、かなり神経を使う作業となります。



建設業許可申請依頼の流れ

大阪・神戸阪神地区で建設業許可申請のご依頼をお考えの方は、チャレンジ行政書士法人が運営する建設業応援サイト「みみとく」のホームページをご覧ください。上記画像をクリックすると、依頼の流れのページにとびます。

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