農地転用

農地以外に利用するには許可が必要

農地を農地以外に利用するためには許可が必要です。まずは下記項目に沿って現況農地の状況を確認し、農業委員会に提出します。

  1. 市外化調整区域または市街化区域を確認
  2. 市街化調整区域であった場合農用地区域内・外であることを確認します。
    農用地区域内であった場合、農地転用は原則的に認められません
  3. 転用しようとする農地の周辺の土地について確認します。隣接地に農地がある場合、所有者や耕作者の同意が必要となります。
  4. 農会長、区長、水利権者の同意書、土地改良区の意見書などをもらいます。
  5. 申請書類を作成し、農業委員会事務局に提出します。申請先によって、締切日が異なりますので注意が必要です。
  6. 農業委員会の審議を受けます。だいたい締切日が属する月の20日前後に開かれることが多いようです。
  7. 農業委員会の審査を受けた後、都道府県知事あてに申請書が送付されます。なお神戸市の場合、神戸市長が許可権限者となっていますので、兵庫県知事に送られることはありません。
  8. 知事あてに郵送された後、1カ月程度で許可がおります。
  9. 農地転用許可がおり、転用事業が完了した後、地目変更の手続きを行います。

許可の種類

市街化調整区域の場合、「許可申請」が必要です。いわゆる「農地転用」とは、四条許可申請と五条許可申請のことを指します。

◎三条許可

農地を農地のまま所有権を移転したり、使用貸借契約などの権利を設定する場合に必要です。

◎四条許可

農地の所有者が所有権等の権利を移転せず、農地以外の用途に当該申請地を使用する場合に申請します。

◎五条許可

申請地について、農地の権利移動と農地転用をいずれも行う場合に必要です。例えば父親名義の農地に、息子が太陽光発電設備を設置する場合は、五条許可申請となります。

届出

申請農地が市街化区域にある場合、許可は必要ではなく、届出だけで足ります。許可申請と同様に、農業委員会の受付締切日までに提出すれば、届出月に開かれる農業委員会で報告されます。報告がすめば、転用事業を進めることになります。