児童発達支援

支援の概要

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援。

対象は、集団療育及び個別療育を行う必要性があると認められる未就学の障がい児。

【児童発達支援事業の人員】

①主として重症心身障がい児以外を通わせる場合の人員基準

 ・指導員または保育士(1人以上は常勤。障がい児の数に応じて定める数以上

 ・児童発達支援管理責任者(1人以上、専任かつ常勤)

 ・機能訓練担当職員(必要に応じて配置)

 ・管理者(原則は専任。支障がない場合は他の職務と兼務可)

 

②主として重症心身障がい児を通わせる場合

 ・嘱託医(1人以上)

 ・看護師(〃)

 ・児童指導員または保育士(〃)

 ・機能訓練担当職員(〃)

 ・児童発達支援管理者(〃)

 ・管理者(①と同じ)

 

【設備基準】

・指導訓練室(30㎡以上が望ましい)

・訓練に必要な機械器具等を備えること

・事務室、相談室、静養室、トイレ、手洗い設備

・もっぱら当該指定児童発達支援の事業のように供すること

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童発達支援センターの人員】

・嘱託医(1人以上)

・児童指導員及び保育士(概ね障がい児の数を4で除して得た数以上)

・栄養士(障がい児の数が40人以下の場合は置かないことができる)

・調理員(調理業務全てを委託する場合は置かないことができる)

・児童発達支援管理責任者(1人以上)

・機能担当訓練職員(必要に応じて配置)

・言語聴覚士(主として難聴児を通わせる場合)

・看護師(主として重症心身障がい児を通わせる場合)

・管理者(支障がない場合は他の職務と兼務可)

 

 

【設備基準】

・指導訓練室(1室定員おおむね10人、障がい児1人当たりの床面積2.47㎡)

・遊戯室(障がい児1人当たりの床面積な1.65㎡以上)

・屋外遊技場(事業所付近にある屋外遊技場に代わるべき場所を含む)

・医務室、相談室

・調理室、トイレ

・静養室(主として知的障がいのある児童を通わせる場合)

・聴力検査室(主として難聴児を通わせる場合)

・その他指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等

・もっぱら当該指定児童発達支援の事業のように供すること