相続土地国庫帰属制度の承認申請手続の流れ

1.ヒアリング

 作成する申請書・添付書類等に記載する内容についてお聞きします。分からないことがあれば遠慮なくお聞きください。

 

2.申請書等作成

 ヒアリングした内容で申請書等を作成代行させていただきます。申請書等がそろい次第、内容をご確認いただき、申請者本人の記名・押印を行っていただきます。

 

3.提出

 承認申請書を申請者ご本人で提出していただきます。申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局が予定されています。

 

4.審査手数料の納付

 承認申請書の提出と同時に審査手数料の納付を行っていただきます。審査手数料の具体的な金額は現在検討中とのことです。

 

5.受付後

 関係省庁・地方公共団体に情報提供を受け、法務局担当官による書面審査が行われます。その後、実地調査を経て却下・不承認事由に該当しない場合は、法務大臣による承認(行政処分)がされます。

 

6.負担金の納付

 承認通知が届いた後、負担金の通知も行われますので負担金の納付を30日以内にしていただきます。負担金は申請者が10年分の土地管理費相当額を納付することとなります。

 

7.国庫帰属

 負担金の納付がされた後、国庫帰属通知が行われ、土地が国庫に帰属されます。

 

引用元:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)

 

負担金の金額について

帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定されます。

政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。

(※1)

 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項)。

(※2)

 用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計画法第8条第1項第1号)。

(※3)

 農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域をいいます(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号)。

 

詳しい算定式については法務省HPに記載されており、自動計算シート(Excel)もございますのでご確認ください。 →法務省HP

負担金額算定の特例もあります。

承認申請者は法務大臣に対して、隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます(政令第5条)。

この特例の適用を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を一筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。

ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。

例えば、同じ市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は、これらを一つの土地とみなして、特例の申出ができますが、市街化区域外の宅地と森林が隣接している場合は、これらの土地を一つの土地とみなすことはできず、特例の申出はできないこととなります。

同じ種目かどうか分からない場合は、当法人で申請書等の作成をさせていただく際に確認させていただくことも可能です。