被相続人が亡くなった後、遺族がやらなければならないことはたくさんあります。葬儀だけではなく、遺品の整理、遺産分割協議書の作成、各種カードの解約、預貯金の解約、不動産の名義変更などその手続きは膨大な数に上ります。
このような手続きをするためには、多少の法律的知識とともに手間と時間が必要です。ひとつひとつの手続き自体は難しくなくても、まとめて行うことは非常に煩雑な作業となります。
例えば配偶者が高齢であったり、あるいは子どもさんが働き盛りで平日はそのような手続きをしている暇がない場合、いつまでたっても相続手続きは進みません。役所や銀行は平日は休みだからです。
当法人では、委任状さえいただければ、相続に関する煩雑な手続きを一括して代行いたします。もちろん、スポットでの業務も請け負います。ぜひお気軽にお声掛けください。
大阪・神戸阪神を中心に、近畿二府四県で対応いたします。
詳しくは次ページ「相続・遺言に関する解説」のページも併せてご参照ください。
平成28年8月1日より、尼崎公証人合同役場が当法人の近くに移転してきています。より皆様のサポートをきめ細かく、そして迅速にできるようになっておりますので、ぜひ当法人をご活用ください。