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【許可換新規】納税証明書

先日、当事務所のクライアントが他県から大阪府に本店移転したため、許可換え新規の申請を行いました。

 

建設業許可の新規申請を為す場合、法定書類として法人事業税の納税証明書を提出するように求められます。

 

今回の場合、前期は他県で事業を行っていたため、大阪府が発行する納税証明書は取得することができません。従って、他県で発行した納税証明書を添付すればよいのか、と考えたのですが、実際には大阪府税事務所に提出した本店の「異動届(受付印あり)」の控えを提出するように求められました。

 

会社を設立したばかりで、納税証明書を添付できない場合、法人設立等申告書の控えを提出するように求められますが、それと同様の扱いのようでした。

当事務所では、大阪府・兵庫県を中心に建設業許可・経営事項審査の申請を中心業務に据えています。社会保険労務士事務所 活人社も併設しており、建設業に不可欠な社会保険手続きの対応も可能です。

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