解体工事業新設から3年 業種追加の手続きは

 

平成28年6月1日に建設業許可の新しい業種区分として「解体工事業」が新設されました。従来、500万円以上の解体工事を請け負うために必要だった建設業許可の業種区分は「とび・土工工事業」でした。

解体工事業の新設に伴い、すぐに取得できない会社のために設定されたのが、3年間の経過措置です。つまり、解体工事業が新設されるよりも前から、とび・土工工事業の許可を取得していた会社は、平成31年5月末までの期間、当該とび・土工工事業の許可をもって、500万円以上の解体工事を請け負うことができたわけです。

その経過措置が、平成31年5月末、つまりことし終了します。この間、多くの解体工事業者さんが「解体工事業」の許可を取得されたと思います。しかしまだ取得されていない解体業者も多いとお見受けします。

 

5月末までに許可を取得するのであれば、4月中旬~下旬には申請しておく必要があります。となると、遅くとも3月下旬~4月初旬には、申請に向けて準備を始めておくべきでしょう。 

 

もちろん早めに動き始めるほうがいいと思います。いつやるの?今でしょ!

何が言いたいかといいますと、要するに、当事務所へのお問い合わせをお待ちしております(*‘∀‘)