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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

厚生労働省は、令和4年度の福祉・介護職員処遇改善支援事業として、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を交付します。交付金の対象となる事業所は

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること
    令和4年2月サービス提供分からの取得が必要
  2. 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること
    2・3月分は一時金等による一括支給も可
  3. 交付金の全額を賃金改善に充てること
    かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること

上記3点を満たしていることが必要となります。

 

申請のステップとして、
①交付金の計画書を4月15日までに提出

②実績報告書の提出

となりますが、その前の3月末日までに賃金改善の支給を行うことを都道府県に報告する必要があります。

兵庫県の場合、上記リンク先(兵庫県の電子申請共同運営システム)から報告することになります。入力項目は、事業者名、事業所名、サービスの種別、事業所番号など、難しいものではありません。

申請の窓口は、都道府県となります。現時点(令和4年3月25日)で処遇改善計画書の様式は、まだ「参考」に留まっています。記入する項目はさほど多くないものの、交付金の見込額等の記載方法については、十分な検討を要すると感じました。

賃金改善の実施期間は、令和4年2月~9月が原則としています。令和3年の総報酬額(支払いベース)を12で除して、ひと月当たりの報酬総額を算出します。これにサービス区分に応じた交付率を乗じて、ひと月補助額が決まります。例えば、就労継続支援B型の交付率は1.3%、児童発達支援・放課後等デイサービスであれば1.9%となっています。

このように書いているだけでも、わりと煩雑な手続きになるな、と思ったのですが、さらに4月分以降の賃金については、ベースアップによる賃金改善を求められており、就業規則・賃金規程等への記載も求められています。

従って、士業に本交付金の申請支援を求める場合は、行政書士と社会保険労務士の連携、あるいはダブルライセンスの関与が必要となる案件となります。