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技能実習に代わる新制度「育成就労」(仮)

外国人労働者を受け入れている技能実習と特定技能の両制度の見直しを検討してきた政府の有識者会議は24日、技能実習に代わる新制度「育成就労」(仮称)の創設を盛り込んだ最終報告書が発表されました。

 

アジアの中で最も「選ばれる国」とされていた日本の地位が現在、揺らいでいるのが現状です。

アジアでの人気は韓国、日本、台湾の順。

台湾も急ピッチで日本を追い抜こうとしています。

日本社会は外国人の働き手なしに成り立ちません。

危機感を持って環境改善に取り組む必要があるのです!

 

要因となっているのは、借金を抱えた状態で来日し就労するケース。

悪質なブローカーに多額の手数料を支払い、その借金を返すため不法就労するケースがあるとのこと。

技能実習生は原則転職ができないことから、高賃金の働き口を求めるために昨年、失踪者は9000人を超えています

 

新制度は、条件付きで転職を認めるとされ、就労開始から1年経過すればいつでも退職できるように。

また、現在の技能実習は技能実習2号または3号を良好に修了することを条件に、技能実習から特定技能1号に移行が可能となっています。

5年の在留期間のうち、1年目を1号、2・3年目を2号、4・5年目を3号といいます。(3号は一般管理団体のみ)

各号に移行する前の1年目、3年目にテストがあり、合格した場合のみ次の段階に進めます。試験不合格になった場合、再受検は技能実習期間中に1回まで。

技能実習での受け入れは最長5年間に限るとされています。

 

技能実習に代わる新制度では、3年を基本とする在留期間内に一定の技能と日本語能力を身に付ければ、在留資格「特定技能」に移行できるように。試験不合格になった場合は、再受験のための最長1年の在留継続資格が付与されます。

 

そして、技能実習の受け入れ対象分野は、87職種159作業。特定産業分野と必ずしも一致はしていません。

 

 

新制度の受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定される。
※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外

 

旧制度では各管理団体、技能実習機構、登録支援機関において、質や支援の体制にばらつきがあり、不十分な面があったため、

  1. 技能実習機構の監督指導・支援保護機能を強化し、特定技能外国人への相談援助業務を追加する
  2. 監理団体の許可要件厳格化する

※監理団体と受入れ企業の役職員の兼職に係る制限もしくは外部監視の強化、受入れ企業数等に応じた職員の配置、相談対応体制の強化など。
※優良監理団体については、手続簡素化といった優遇措置を実施。受入れ企業につき、育成・支援体制等に係る要件を整備する

 

技能実習生・特定技能ともに、監理団体・登録支援機関に対しての監視や指導がより強化されることが予想されます。

 

以上、技能実習制度の改定についての一部まとめでした。各ニュースなどのまとめたものになりますので、正確な情報や最新の動きについては必ず出入国在留管理庁までお問合せください。

 

また、これを機に即戦力である特定技能外国人の雇用を検討されてはいかかでしょうか。

特定技能外国人の受入れを検討している事業所様は、お気軽にご相談くださいませ。