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農地の許可申請を行いました!

こんにちは!スタッフHです。

 

11月下旬に、農地の許可申請を行い、先日農業委員会の審議が終了し、無事に許可証の交付がされました。

 

農地法の第3条から第5条は、農地の権利移動や転用の制限について、その適用場面や要件、手続きなどのルールを定めています。

それぞれ許可権者や許可基準などに違いがあるため、農地等の権利移動や転用を行う際には十分な注意が必要となってきます。

 

今回当法人で受任した手続きは3条許可と呼ばれ、”農地法第3条(下記参照)”が適用されるものとなります。 

 

 

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

 

例えば、AさんからBさんに農地を農地のまま所有権を移転したり、使用貸借契約などの権利を設定する場合に3条許可が必要となります。

 

もし無許可で権利移転等を行なった場合は権利移動の契約が「無効」となってしまいます。さらに、罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。

 

 

そして4条許可とは、         

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長)の許可を受けなければならない。

 

例えば、農地を転用(農地以外の物に)する場合です。Aさんが所有している農地上に住宅を建築するため、農地を宅地に転用する場合に農地法第4条の許可が必要となってきます。

もし無許可で農地を転用してしまった場合は、原状回復命令等の行政処分を受けることがあり、さらに、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。

 

                     そして5条許可とは、

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

例えば、農地の使用収益をする権利等を持っていないAさんが、農地を買い受け、あるいは賃借し、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合に、農地法第5条の許可が必要となります。ただし、採草放牧地を農地に変更するための権利移転等については、農地法第5条の適用はありません。(採草放牧地とは、農地法に定められた農地以外で、主として耕作・養畜の事業のための、採草または家畜の放牧の目的に供される土地のこと)

もし無許可で権利設定や権利移転を行なった場合には、当該権利設定や権利移転の契約は無効とされ、許可の取消し・条件変更・工事停止命令・原状回復命令等の行政処分などを受ける可能性があります。さらに、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。

 

所有権の移転登記が必要となる場合は、農地法の許可証が登記申請の添付書類となっています。そのため、司法書士の先生と連携して業務を進めることも珍しくありません。

 

そして許可権者をまとめると、

第3条(権利移動)は農業委員会、第4条(転用)と第5条(権利移動+転用)は都道府県知事となります。※指定市町村は市町村長(兵庫県内では、明石市と神戸市)

農地転用の流れはこちらをご覧ください。

 

内容だけを見るととても分かりやすいですが、いざ許可を受けようと思うと書類の作成や添付書類の準備が必要となってきます。

土地の登記事項証明書や公図の取得も必要となるため、時間もとられてしまいます。

そんなときは、行政書士に頼みましょう!

当法人ももちろん承ります。不明なことがあればいつでもご相談ください。

 

スタッフHが提出など、どこでも動きます!

今回の提出も三田だったのですが、ふと車窓から眺めると一気に山や田んぼに囲まれていて田舎の風景に少し心が躍った31歳です。

三田の市役所は初めてでしたが、とても綺麗で驚きました。

私の住んでいる尼崎の市役所は綺麗とは言えません・・・

税金の無駄遣いをせず、早く建て直されることを強く望むスタッフHでありました。(どうでもいい)