外国人を観光目的で呼び寄せる場合、短期滞在ビザを申請することが必要です。

手順はまず、招へい人(日本に呼び寄せる人)が「招へい理由書」など必要書類を準備し、日本に来ようとする人(査証申請人)に送付します。
査証申請人は、日本より送られた必要書類とともに、査証申請書や自身のパスポートなどと一緒に居住地を管轄する日本大使館/総領事館等に持ち込み査証を申請します。
短期滞在ビザの場合、「短期商用等」と「親族・知人訪問」によって用意する書類が異なります。ここでは「親族・知人訪問」の場合に招へい人と身元保証人が日本で用意する必要書類をご説明します。
【身元保証人が日本で用意する書類】
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書(市区町村発行)
- 在留カード(外国人の場合)
【招へい人が日本で用意する書類】
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 在職証明書
- 在留カード(外国人の場合)
- 渡航目的を裏付ける資料(※ある場合のみ)
身元保証人と招へい人が同一となる場合、重複する書類は1通で構いません。
査証申請人が用意する書類は次の通りとなります(中国の場合)。
- 査証申請書
- 写真(6カ月以内に撮影したもの)
- 戸口簿写し
- 居住証または居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有してない場合)
- 在日親族または知人との関係を証する書類(親族関係公証書等、知人の場合は写真・手紙等)
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