建設業許可における実務経験の確認

きょうは、夕方に西宮土木事務所へ建設業許可申請に行ってきました。平成28年6月から「解体工事業」が新しい建設業種区分に加わったため、解体工事業者様からご依頼で「解体工事業」の業種追加申請を行ってきました。

ほぼ完璧に書類をそろえて行ったのですが、実務経験証明書の記載方法について、指摘を受けました。

 

大阪府の場合であれば、1年に1件ずつ、かつ1件と1件の期間が12カ月以上開かないように、記載します。特に該当する会社の事業年度を気にすることはありません。

 

しかし兵庫県の場合(少なくとも西宮土木事務所では)、実務経験年数の蘭には、申請する会社の事業年度を記載するようです。この期間中に、許可申請を行う会社が一件でも該当する工事を受注していれば、実務経験として認められます。

 

建設業許可申請は、ローカルルールがありますので、とりあえずAIにすぐ仕事を取られることはなさそうです(*‘∀‘)

 

阪神建設業許可サポートセンター

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