建設業許可における常勤性の確認

きょうは、朝一番から大阪府の咲洲庁舎へ新規建設業許可申請に行ってきました。クライアントは大阪市西区の会社様で、取得希望業種は内装仕上工事業です。

ほぼ完璧に書類をそろえて行ったのですが、一つだけ大阪府にどう判断されるか、読めない書類がありました。健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書です。

 

通常、専任技術者と経営業務の管理責任者の常勤性を証明するためには、該当する人物の健康保険被保険者証と健保・厚年の標準報酬決定通知書を提示します。

 

しかし今回の会社は事情があり、直近の標準報酬決定通知書が年金事務所から届いていなかったのです。

 

しかし何故か最新の保険料の領収証だけはありましたので、それをコピーして持っていきました。

 

その結果・・・

 

やはり「これではダメ」と判断され、受け付けてもらうことができませんでした。

 

大阪府としては、標準報酬決定通知書に記載されている標準報酬月額を確認したいということです。領収書には、社会保険料の金額は記載されていますが、さすがに標準報酬月額は記載されていませんでした。

 

しかし結果的には事なきを得ました。クライアントにすぐ電話すると、再交付を申請していた標準報酬決定通知書が、ちょうど昨日、届いたということでした。

すぐに大阪府にファクスを入れてもらい、本日、受付完了です。

 

冷や汗をかきましたが、本日も勉強になりました(*‘∀‘)

 

阪神建設業許可サポートセンター

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