建設業許可取得のあれこれ 「経管」

建設業許可を取得するための最大の難点は、人的要件と証明書類です。
いつもここでつまづきます。

人的要件とは、具体的に言うと経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)の要件のことです。
専技は、許可を取得したい業種に関する何らかの資格を会社の誰かが持っていれば簡単にクリアできます。しかし資格を持っていなければたちまち取得までの道が困難になります。

さて、専技の話はこれまでにしておいて、本日は経管の話。

許可を取得するためには、5年以上取得したい業種に関する建設業を営んできた経験が必要です。
それを証明するために提出するのが、5期分の決算書類(確定申告書類)になります。

もし社長(代表)や役員に5年間の経営経験がなければ、経験を持つその他の役員に経管になってもらうしかありません。個人事業の場合は、右腕となるような従業員の方を「個人事業の支配人登記」することで対応できます。

現役員の中に建設業を5年間経した経験を持つ方がおらず、それでも建設業許可を取得しなければならない場合は最終手段です。そのような方を役員として会社に受け入れてください。

 

ちなみに「経営経験」とまで言わずとも、「経営を補佐した経験」が7年以上あれば、経管としての要件を満たします。「経営を補佐した経験」については、また詳しく書いてみたいと思います。


経管として認められるためには、「常勤性」を証明する必要もあります。健康保険と厚生年金への加入は必須となります。名目だけで役員として受け入れるのは「アウト」です。

 

ちなみに兵庫県の場合、個人事業主が10年の実務経験で専技も兼任しようとする場合、10年間分の確定申告書類が必要になります。。。

大阪はいらないそうです。

 

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