相続人の調査

現在、相続人調査を依頼されています。10数年連絡を取っていない兄弟の実印がなければ遺産分割協議書を作成することができないからです。遺産分割協議書がなければ、親の残した不動産の相続登記をすることができません。

 

行政書士が相続人の調査をする場合、どうするのかというと、戸籍の附票を取り寄せます。戸籍の附票には、その人の住所の変遷が記載されており、現在の住所地が分かるわけです。

 

ちなみに戸籍謄本は原則的に、本人以外では配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)しか請求することができません。自己の権利を履行するために必要な方は取得することができます。

 

行政書士の場合、依頼があれば職務上請求書を使用して、戸籍や住民票を取り寄せます。もちろん、依頼がなければ職務上請求書を使用して他人の戸籍を収集することなどできません。しかし行政書士にとっては、非常に便利な武器です。

 

「戸籍」の附票なので、当然、探したい人の本籍地に請求する必要があります。その結果、行方不明という結果もあるわけです。

実際、これまで受任した業務でも、そういったケースがありました。最終の住所地を管轄する行政により、住んでいることが確認されたため、職権により消されていることもあるわけです。

 

これを「職権消除」と言いますが、転出届を出した後、転入届を出していない可能性もあります。

 

いずれにせよ、これは調査してみなければわからないことです。

 

調査した結果、死亡が確認されると…

 

話がまたややこしくなりますね。亡くなった人に子どもがいれば、代襲相続してしまうからです。

 

今回の案件では、なんとか生きていていただきたいのですが。

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尼崎市の行政書士なかひろ事務所