行政書士の相続業務

先日、懇意にしている税理士と相続について話していました。

その先生が現在受任している業務は当然相続税の申告が必要です。しかし中々仕事が進まない、と。

 

なぜか?

 

相続税を支払おうにも、故人の預貯金の解約または名義変更ができていないからです。

要するに凍結したままなんですね。遺産分割協議書がまだできていないとのこと。

 

でもおかしいですね。もともとは司法書士から協力を要請されて受任した業務で、不動産については相続登記がすんでいるそうです。

 

・・・

 

なぜ相続登記のときに、不動産だけではなく、預貯金の内容も協議書に盛り込んでおかなかったのか、非常に不思議なのですが、現実的にそうなっています。

 

相続人のうち数人は遠方に住んでいるらしく、場合によっては直接実印をもらいに行く可能性もあります。

 

「私はやってあげればいいじゃないですか」

 

と言ったのですが、税理士としてはあまり気乗りしないそうです。

 

士業の業務は専門職であり、縦割りです。

 

「登記なら司法書士」

「相続税なら税理士」

 

それぞれ独占業務です。

 

相続税の申告なら積極的にやるけれど、それ以外はあまり気乗りしない。そんな先生方も多いようです。

もしかしたら司法書士も不動産の登記さえ終われば、あとはほかの人にやってもらおうと思っていたのかもしれません。

 

じゃあ、私のような行政書士が受任する相続業務とはなんでしょうか?

 

それこそ、他士業がやらないような業務です。

 ・被相続人の戸籍の収集

 ・相続人の住民票と戸籍の収集

 ・遺産分割協議書の作成

 ・預貯金の解約

 ・証券の名義変更

 ・車の名義変更

 ・名寄帳の収集

 ・銀行の残高証明収集

 ・不動産の謄本収集

 

もちろん遺産分割協議書を作成するためには、複数の相続人と連絡調整をとる必要があります。ぶっちゃけて言えば、遺産分割協議書を作成することが相続手続きの肝です。遺産分割協議書と作成と添付書類の収集が面倒な作業なのです。逆に言えば書類がそろっていなければ、相続税の申告も相続登記もできません。

 

私が相続業務を受任した場合、法律によって制限されておらず、相続発生時に行わなければならない手続きは全て行います。もちろん、相続税の申告が必要な場合は税理士、登記が必要な場合は司法書士と連携します。

 

 

相続登記や相続税の申告を行政書士が行うことができないからこそ、ほかの業務を全て行うことによってクライアントの要望にこたえます。

 

ぜひ当事務所の相続手続き一括代行サービスをご利用ください。

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