「障がい児通所支援」を行うには、「障がい児通所支援事業者」の指定、「障がい児入所施設」の指定を、それぞれ都道府県または政令指定都市から受ける必要があります。
チャレンジ行政書士法人では、当該指定申請を代理します。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
事業の開始が可能となる日(指定日)は、原則として毎月1日となります。
新規指定申請(サービス追加も含む)には、まず事前協議が必要です。
大阪府の場合は、指定を受ける月の3カ月前月末日24時(翌月1日0時)までにお手続きが必要となります。大阪府への申請の流れは次のようになります。
申請先は大阪府福祉部障がい福祉施設生活基盤推進課です。
障がい児通所通所支援の指定を受けるためには、大変多くの書類を作成・収集する必要があります。主な必要書類は次の通りです。
主たる対象 | 児童発達支援 |
医療型 児童発達支援 |
放課後等 デイサービス |
多機能型 (障がい児のみ) |
多機能型 (障がい福祉サービス含む) |
重症心身障がい児以外 | 10人 | 10人 | 10人 | 全体で10人 | 通所支援で10人 |
重症心身障がい児 | 5人 | 10人 | 5人 | 全体で5人 | 通所支援で5人 |
※支援の種類ごとに個別の人員・設備基準があります。
チャレンジ行政書士法人では、障がい児通所支援施設の申請書類作成・手続きを代理いたします。お気軽にお問い合わせください。