墓地や納骨堂を経営するためには、都道府県知事(政令指定都市・中核市に所在する場合は市長)の許可が必要です。チャレンジ行政書士法人では、これまでに兵庫県尼崎市及び神戸市内で納骨堂の経営許可申請代行業務を請け負っております。尼崎市では納骨堂の経営許可申請を行うの初めての事例だったようです。納骨堂ではありませんが、大阪市内で墓地拡張の許可申請を行った経験もございます。
情報が非常に少ない業務ではありますが、行政書士のニッチな分野の業務開拓として非常に高いモチベーションをもって取り組んでいます。
近年、核家族化、少子高齢化が進む中、代々お墓を守っていくということが困難になってきました。
そこで最近注目されているのが納骨堂です。もともとは墓地に埋葬する前の焼骨等を一時的に保管しておく施設でしたが、お墓と同じような機能を期待されるようになってきました。
お墓は後継者がいなければ購入することができませんが、永代供養をしてくれる納骨堂であれば、購入することができます。
今後ますます需要が増していくことが見込まれます。
墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)では、納骨堂を次のように定義しています。
「他人の委託を受けて、焼骨を収蔵するために納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」
そうです。納骨堂を新しく造るためには、都道府県知事の許可が必要なのです!
しかし申請窓口は、納骨堂が所在する市町村になっており、その許可手続きの手順は、各市が条例と規則で定めています。
従って、市によって求められる書類や条件が異なる場合があります。
以前、当事務所が代理した尼崎市の納骨堂の経営許可申請について、尼崎市の条例施行規則に詳しく提出する資料が記載されています。
いかがでしょうか。
これだけの書類を作成し、添付書類を集めるだけでも大変な作業となります。
また、申請の手順も複雑です。まずは市との事前協議申請書を着工4カ月前までに提出し、その後、周辺住民へ納骨堂の建設を周知するため、建設地に看板を設置します。周知期間は3カ月です。
そしてその後本申請を行い、許可が下りた後、やっと着工ということになります。
1.手順
①工事着工の少なくとも1カ月前に経営許可申請書を提出
②工事完成後、完成写真を添えて、工事完了届を提出。完了検査を受ける。
①で経営許可書の交付を受けなければ、着工することはできません。また②の検査を受けた後、使用許可書の交付を受けなければ、納骨堂を使用することはできません。
2.提出書類
①納骨堂経営許可申請書、事業計画書・施設概要
②法人登記履歴事項全部証明書、事業計画書・施設概要(提出日3カ月以内、写し不可)
③責任役員議事録、責任役員であることを証明する書類(要原本証明)
④宗教法人規則(規則により必要な場合は本山承認書添付)
⑤位置図(縮尺1/10,000程度)
⑥法務局公図及び地積測量図、法務局土地、建物全部事項証明書(提出日3カ月以内、写し不可)
⑦隣接居住者及び隣接土地所有者の同意書(印鑑証明書確認)
⑧建築確認申請に対する確認済証
⑨地番割込図、敷地求積図、配置図(納骨堂の位置、駐車場等を記入)
⑩平面図(納骨壇の配置、壇数・納骨堂部分の面積を記入)
⑪立面図、断面図、天井伏図、納骨壇配置図、納骨壇姿図、建具表・仕上表
⑫宗教法人の檀信徒名簿、納骨堂使用希望者名簿
⑬納骨堂管理規則(条文、使用申込書、使用許可書、使用料、管理台帳等)
⑭収支計画書(納骨堂建設に関する収入と支出を集約)
⑮収入に関する書類(金融機関残高証明書または預金口座通帳写し等)
⑯現況写真(撮影方向を記入)
尼崎市同様、書類を作成・収集するためには、中々の作業量になると思います。
申請者(寺院等)にとっては、申請書類をそろえたり、許可申請の手順を管理しておくだけでもかなりの負担になるものと考えられます。
そんな時にぜひお声掛けください。
チャレンジ行政書士法人では、今後ますます増えるであろう納骨堂の経営許可申請を代行します!
納骨堂を経営したい寺院の方だけではなく、寺院に納骨堂の建設を提案したい建設会社、石材会社または仏具屋さんなどからお声掛けをお待ちしております。