相続発生後の預貯金の解約

当事務所の主力業務は、中小企業向けの法務サービス、即ち許認可申請なのですが、個人客からの依頼を受けることもあります。

 

個人客からの依頼のほとんどは、遺言・相続に関することです。ここ最近、特に依頼を受けることが多いのが、金融機関の預貯金の解約、または貸金庫の開扉に関することです。

 

不動産の相続登記をする場合でも、被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍を全て収集し、相続人を確定する必要があります。

 

金融機関の解約手続きもこれと同じです。相続人を確定し、確定された各相続人から金融機関所定の相続届や遺産分割協議書に個人の実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付する必要があります。

 

この作業は、慣れていない人にとっては、根気と時間のいる作業です。また戸籍を見ることに慣れていなければ、もれなく集めることも難しいと思います。

場合によっては、相続人が膨大な数に上る可能性もあります。

 

当事務所では、遺産分割協議書のご依頼をいただければ、相続人に代わって戸籍を収集することができます。戸籍の収集に当たっては行政書士の職務上請求書を使用します。相続人から委任状をもらうまでもなく、職権で戸籍を収集できるのです。

 

金融機関の預貯金の解約手続きにお困りの方は、ぜひ遠慮なくご相談ください。