「会社を設立したいけど、個人事業とどう変わってくるのか?」という質問をよく受けます。やはり社会保険への加入義務や決算報告が気になるようです。
そもそも社会保険とはどのような制度を指すのかというと、大きな意味では労災や雇用保険を含みますが、狭い意味では健康保険と厚生年金を指します。労災や雇用保険は労働保険に分類されます。
労災や雇用保険は、原則的に従業員を1人でも雇用していれば加入義務が生じます(一部業種及び労働者を除く)。
これに対し健康保険と厚生年金は、法人になると強制加入義務が生じます。個人事業の場合、従業員数が常時5人未満であれば、加入義務は生じません。
この辺りが、法人成りした後の不安につながっているようです。
健康保険・厚生年金の保険料は、会社と従業員が折半することになります。そうすると、会社も負担が大きくなりますし、従業員も手取りが減ってしまうので、逆に加入しないほうがよいと思うことがあるそうです。
個人事業主の場合、自分で確定申告をしている人は多いと思います。しかし法人成りした後にご自分で決算報告書を作成するのは至難の業であると思います。
ここは素直に税理士にお願いしたほうが色んな意味でよいと思います。
当然法人成りした後は、各種届出を提出する必要があります。
社会保険の手続きについてわからなければ、社会保険労務士に相談するのも一案です。当法人も社会保険労務士事務所を併設しておりますのでお気軽にご相談ください。