当事務所の主力業務は、中小企業向けの法務サービス、即ち許認可申請なのですが、個人客からの依頼を受けることもあります。
個人客からの依頼のほとんどは、遺言・相続に関することです。相続手続きであれば、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関での預貯金の解約などをします。不動産があれば、司法書士と連絡をとって、所有権の移転をしてもらいます。
しかし相続手続きと言う大きな括りで考えた場合、誰かが亡くなった後の手続きは、これだけでは済みません。
手続の一つにお墓の名義変更があります。
お墓や仏壇は、相続の対象とはなりません。不動産や預貯金であれば、被相続人が亡くなった後は、相続人の共有状態となりますが、お墓や仏壇は共有とはなりません。
被相続人が「祭祀承継者」を指定していなかった場合は、地域の慣習に従い、それでも決まらなかった場合は、家庭裁判所に決めてもらいます。
それ後、具体的にお墓の所有者が決まった場合は、墓地の管理者に連絡して名義変更の手続きを確認します。法律に何らかの手続き方法が決められているわけではなく、墓地ごとに手続き方法が決められています。
私が最近、確認した霊園では、
- 墓地の所有者となる相続人の住民票
- 墓地の所有者となる相続人の戸籍謄本
- 発行済みの永代使用許可証(紛失していれば再発行可)
- 認印
- 手数料1,000円
を持参して、霊園にきていただきたい、と言っていました。
兵庫県尼崎市の行政書士なかひろ事務所では、相続手続きにも対応しています。相続手続きにお困りの方は、ぜひ遠慮なくご相談ください。
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