製造業での特定技能1号受入

 ここ最近、外国人に絡むお問い合わせが続きました。まず一つは、建設キャリアアップシステムの登録について、技能実習生の監理団体からの問い合わせです。お問い合わせをいただいた団体は、建設会社にも技能実習生あっせんされているようですが、令和2年1月1日より、外国人技能実習生の新しい受入基準が施行されました。

 

その受入基準として、①建設キャリアアップシステムに事業者が登録していること②技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること-が含まれています。

 

そういった事情もあり、当事務所に建設キャリアアップシステムの登録代行について問い合わせがありました。

 

また製造業のお客様からも外国人を雇用するにはどうしたらいいか?というお問い合わせがありました。

「技術・人文知識・国際」の在留資格以外で就労するためには、特定技能1号の在留資格を得ることが考えられますが、特定技能1号の在留資格で雇用する場合、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する外国人に限られます。

その外国人の基準を判断するためには、下記2つのうちいずれかの方法しかありません。
 ①国外または国内で実施される技能試験・日本語試験に合格していること
 ②技能実習2号を良好に修了していること
①の試験はことし1月30日・31日にインドネシアで溶接分野の試験が行われたそうです。
また3月21日・22日には、フィリピンで溶接以外の分野の試験が行われるとのことです。
ということは、仮に試験合格した外国人を雇いいれる場合、現状、フィリピン人にほぼ限られるということになります。わざわざ他国からフィリピンまで試験を受けに行く人は少ないでしょうし。
そこで、現状では②の人物で、かつ技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務及び技能と関連している外国人に限られるということになります。しかも現在、外国に帰国している外国人です。
外国人を労働力として受け入れたいという企業のニーズは高いのですが、同時にそのハードルは高いな、と改めて思いました