大阪府へ産廃集運搬の許可申請をしてきました

 先日、大阪府へ産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。

事前に、入念にチェックしていったので、その日に受け付けてもらうことができました。ただ提出した決算書3期分のうち、1期分に「株主資本等変動計算書」がありませんでした。全部コピーしてきたはずなのに、あれれ?と思ったのですが、事務所に帰ると、お客さんから預かった決算書にもありませんでした。

仕方なく、お客さんの顧問税理士にお願いしてメールで送ってもらい、後日、大阪府へ提出しました。

 

今回のお客さんは兵庫県の解体工事業者さんで、兵庫県ではすでに産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちです。許可申請してから許可がおりるまでの標準処理期間は60日なのですが、すでに他府県で許可を持っていることを考慮して、少し許可が下りるまでの期間が短くなります。

 

ちなみに大阪府では10月1日から証紙を廃止しました。これまでは8万1,000円分の大阪府証紙を1階で購入し、申請書に貼付していたわけですが、現在はバーコードのシールを申請書の裏面に貼付してもらい、それを持って1階の窓口で申請手数料を支払うようになりました。

ちなみに、大阪府への産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、このバーコード形式で申請手数料を払ったのは、私が第1号だそうです。

 

どうでもいい情報でした。

兵庫県尼崎市で産業廃棄物収集運搬業許可なら行政書士なかひろ事務所
上記画像をクリックすると、産業廃棄物収集運搬業の専門ホームページが開きます。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得に着いて、無料訪問サービス実施中
産業廃棄物収集運搬業許可取得の無料相談受付中