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深夜酒類飲食店の従業者名簿

コロナ禍により飲食店、特に夜に営業する居酒屋、スナック、ラウンジなどの店舗は壊滅的な打撃を受けました。しかし少しずつではありますが、やっと夜のお店の営業時間も通常に戻りつつあります。まだ予断は許しませんが、それでも経済活動をしなければ、人は生きていくことができません。

今回、以前所属していた経営者団体の方が、新しく奈良県内でカラオケスナックを開業し、深夜酒類飲食店営業開始届も行いたいとのことでしたので、兵庫県尼崎市からはるばる届出に行ってまいりました。

 

 

素敵な店舗ですね。施工されたのは、これまた同じ団体に所属している建設会社さんです。社長さんは、デザインが得意なので、とてもオシャレな内装に仕上がっています。

さて、今回の主題ですが、深夜酒類飲食店の届出は風営法に基づくものであり、同法36条により、従業者名簿を備え付けておくことが必要とされています。

(従業者名簿)
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
 生年月日
 国籍
 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

人を雇用する場合、労基法上、労働者名簿を備え付けておく必要がありますが、風営法では、その内容について、さらに細かく規定されています。風営法36条の2において、国籍の確認を義務付けられているほか、さらに生年月日及び国籍を証する書類で、確認しなければならない、とされています。

その趣旨とするところは、違法滞在する外国人が就労する可能性が高いからではないかと思料します。従って「生年月日及び国籍を証する書類」とは、住民票、運転免許証、戸籍謄本、パスポート、在留カードなどが該当します。

日本国籍を持つ者であれば、当然に本籍地があるわけですから、戸籍謄本や住民票で本籍地を確認することによって、日本国籍であることを確認することができます。

正直申し上げて、当法人は風営関係のお仕事の依頼はあまりないのですが、 信頼関係を基に、ご依頼いただける場合は、全力で支援いたします。代表個人の能力で処理が困難な場合は、信頼できる同業者の助力を得ることもありますが、依頼者様にご負担をかけることはございません。

 

チャレンジ行政書士法人では何か新しいことを始めたい、チャレンジしたいという方を応援します。お気軽にお問い合わせください。