有害使用済機器の保管・処分に関する届出が義務化

平成30年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されました。改正の内容は次の通りです。

  1. 「有害使用済機器」の保管または処分を業として行おうとする事業者は、都道府県知事等への届出を義務付け
  2. 保管・処分に関する基準の順守を義務付け
  3. 都道府県等による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加

上記「1」の届出は、新しく業として行おうとする事業者は、事業開始10日前までに届出しなければなりません。法改正前から事業を行っていた既存業者は、平成30年4月1日から6カ月以内に届出る必要があります。

有害使用済機器とは


有害使用済機器とは、家電リサイクル法対象の4品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、テレビ)と、小型家電リサイクル法対象の28品目です。

政令 号番号 品目

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若し くは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
電気洗濯機及び衣類乾燥機

テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

 イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、 建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)

 ロ ブラウン管式のもの 

電動ミシン

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
10 フィルムカメラ
11 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
12 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
13 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
14 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
15 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
16 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
17 電気マッサージ器
18 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
19 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
20 蛍光灯器具その他の電気照明器具
21 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
22 携帯電話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具
23 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
24 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
25 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
26 パーソナルコンピュータ
27 プリンターその他の印刷用電気機械器具
28 ディスプレイその他の表示用電気機械器具
29 電子書籍端末
30 電子時計及び電気時計
31 電子楽器及び電気楽器
32 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

有害使用済機器の該当品目(平成30年4月1日時点)

上記品目に該当していても、「リユース品」や価値を有さない「廃棄物」に該当する場合は、対象外となります。

届出除外対象者

以下の事業者は届出除外対象者となります。

  • 廃棄物の許可業者等(当該許可にかかる事業場で保管等を行う場合)
  • 事業場の敷地面積が100平方メートル以下の事業者
  • 製造業者、販売業者、メンテナンス業者等(本来の業務に付随して一時保管する場合)

「届出」とは言え、書類はかなりのボリュームになるようです。私が懇意にしている産廃業者さんも、この届出を近日中に行う予定なのですが、届出先の一つである某市では、まだ2社目だそうです。

既存業者は、平成30年9月末までに届出しなければならないことを考慮すると、もっと届出業者がいてもおかしくないと思うのですが、申請書類の作成が困難なのかもしれません。

 

当事務所でも、この届出について書類作成及び提出代行いたします。お困りの業者様は、お気軽にお問い合わせください!