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新型コロナ時短協力金募集要項

令和3年1月7日、政府は大阪府、兵庫県を含む1都3県に対して緊急事態宣言を発令し、その後7つの府県を加えました。これに伴い、発令した都道府県内で飲食店を営む事業者は、営業時間を午後8時までに短縮することを要請されました。時短営業に協力した飲食店は、協力金として1日当たり6万円(最大150万円)の支給申請を行うことができます。

 

緊急事態宣言は、3月7日まで延長されることが決まりましたが、2月7日までの間に時短営業に協力した飲食店は、2月8日から協力金の支給申請を行うことができます

兵庫県の協力金HP

大阪府の協力金HP

 

募集要項を確認すると、基本的には、支給要件も申請書類も共通しています。

兵庫県

大阪府


1.支給要件

次の①~④の全てを満たすこと

①兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること(※種類の提供を行う飲食店に限らない)

 

②通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること

 

③令和3年1月14日(木)~2月7日(月)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること(※特別な事情があれば1月14日以降に休業を開始していても対象)

 

④業種別ガイドライン等宣言に基づく感染防止の取り組みを行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること

1.支給要件

次の①~⑤の全てを満たすこと

①大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること

 

②午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。ただし、準備期間が必要な場合もあるため、月18日から要請を遵守している場合も対象とします。 

 

③令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録し、掲示していること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること

 

④申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。

 

⑤令和3年1月14日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)し、支給決定日までの間、倒産・廃業している事業者でないこと。また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、令和3年2月7日までの間、営業実態があること。


兵庫県は感染防止対策宣言ポスター大阪府は感染防止ステッカーを掲示していることを要件としています。大阪府は準備のために1月18日以降に休業開始した場合も申請の対象と明記しています。兵庫県は日付の指定はありませんでした。あとはだいたい同じですかね。国の政策ですので、当たり前ですが。

次の申請書類を見てみましょう。

兵庫県

大阪府


2.申請にかかる必要書類

①申請書

②運転免許証やマイナンバーカード等申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し

③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】

④直近の確定申告書の写し(開業まもなく確定申告を行っていない場合は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し)

⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

⑦店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

⑧屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真

⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真

⑩酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)

2.申請にかかる必要書類

①大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)※令和3年2月8日公表予定

 

②大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)※令和3年2月8日公表予定

 

③誓約・同意書(様式3)※令和3年2月8日公表予定

 

④飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

 

⑤写真等

 

⑥事業所得の分かる確定申告書の写し

 

⑦本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)

 

⑧振込先確認書類


兵庫県のほうが若干?書類が多い(⑩)ような気がします。もしかしたら大阪府でも求められるかもしれませんね。申請者によっては、追加書類も必要になるようです。

兵庫県

3.申請期間

令和3年2月8日(月)~3月1日(月)

大阪府

3.申請期間

令和3年2月8日(月)~3月22日(月)


 

申請期間は、大阪府のほうが長く設定されていますが、緊急事態宣言の延長を見据えているのかもしれません。兵庫県は宣言の延長を受けて、2期の受付期間を改めて設定するようです。

 

申請方法はオンラインと郵送(レターパック)の2種。申請用ウェブサイトは、大阪府は2月8日に公表されるようです。兵庫県は準備ができ次第、となっています。

 

支給額は25日分、最大150万円となっていますが、定休日は時短営業日数から除くと兵庫県の募集要項には明記されています。大阪府でも確認が必要ですね。

 

なお、兵庫県は1月12日~13日の2日間、県独自の時短要請を行っており、こちらについては、1日当たり4万円を支払う、としています。神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)を運営している店舗が対象です。

 

行政書士なかひろ事務所では、協力金の支給申請支援をしております。お気軽にご相談ください。

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号 イトービル203号室