持続化給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大により、飲食店を中心とした小規模事業者は壊滅的な打撃を受けています。

「自粛」を要請された事業者に対しては、大阪府や兵庫県においても、独自の休業補償の給付を検討しているようです。

 

国としても、様々な施策を講じていますが、その中で最も注目が集まっているのが持続化給付金ではないでしょうか。


売上が前年同月比で50%以上減少している者を対象として、法人に対しては最大200万円、個人事業者に対しては最大100万円を給付するとしています。

「新型コロナウイルス感染症の影響により」という条件が付されているものの、この情勢下、影響を受けている事業主がほとんどと言っても過言のない状況となってきました。

申請に必要な情報は、法人の場合次の通りです。

  • 法人番号
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿等

一方、個人事業主は次の通りとなっています。

  • 本人確認書類
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿等

ウェブでの申請を基本とするそうですが、完全予約制の申請支援も実施するそうです。

パソコン操作にある程度なれている方であれば、士業の力を借りずともできそうですね。

行政書士の出番があるかどうか、まだ読めませんが、4月の最終週をめどに申請の詳細が発表されるそうです。今はとりあえず、それを待ちましょう。

 

経済産業省の広報動画を貼っときます。

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コメント: 2
  • #1

    米澤典子 (月曜日, 11 1月 2021 17:38)

    ギリギリになりましたが、持続化給付金についてご相談したく、コメントさせて頂きました。
    確定申告しておらず、まだ間に合うのかご相談したいと思います。
    よろしくお願いします。

  • #2

    中廣琢二 (月曜日, 11 1月 2021 18:36)

    米澤典子さま

    急いで確定申告をしていただくか、あるいは、市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えをしていただかなければ、持続化給付金の申請はできないかと思われます。
    2018年度もされてませんか?2019年度の申告書類がなければ、2018年度のものでも対応してもらえるようなんですが。