古物商許可は、古物営業法に基づいて、中古品の売買や交換を営利目的で行う場合に必要となる許可です。ここでいう「古物」とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらに手入れをしたものを指します。
▽以下の事業を行う場合は、古物商許可が必要です。
▽欠格事由とは…
申請者(代表取締役や事業主)、役員、管理者が下記のいずれかの事由に該当すると古物商許可を取得することができません。
なお、役員には監査役や非常勤などすべての役員が含まれます。
申請者、役員、管理者のうち一人でも欠格事由に該当すると許可されませんのでしっかり確認が必要です。
▽営業所とは…
許可の対象である古物営業を実際に行う拠点となる営業所のことです。
現在住んでいる自宅を営業所とすることも可能です。
※営業所として使用する物件を借りる場合は、賃貸借契約書のコピーや所有者・管理組合の使用承諾書の提出が必要な場合があります。
▽管理者とは…
古物商を営むには、営業所ごとに管理者1人を置くことが必要とされています。
未成年者や一定の欠格事由に該当する場合を除いて、特別の資格などは必要なく誰でもなることができます。
もちろん、法人代表者や個人事業主本人がなることも可能です。
ただし、営業所を複数設置する場合は各々に置かなければならず、他の営業所の管理者と兼任することはできず、常勤である必要があります。
管轄の警察署へ書類を提出します。
事前に管轄の警察署に電話で提出に行きたい旨を伝えると、提出日当日またされることなくスムーズです。
古物商許可の申請をした日の翌日から起算して、許可・不許可の結果が出るまで40日程度が標準処理期間(審査期間)とされています。
古物商許可の手数料として19,000円の納付が必要となります。
兵庫県の場合は収入証紙での準備が必要です。
上記の金額は過去の実績に基づくものです。
ご依頼内容により費用は異なりますのでご了承願います。
また、印紙代や申請手数料などの実費は別途ご請求させて頂いておりますのでご注意ください。
現行の制度において、古物商許可の更新制度はありません。
1度取得すれば更新なく使用できます。
1)変更届出
次に掲げる事項について変更があった場合は、変更日の3日前までに届け出なければなりません。
※変更後の許可証の再発行はありません。
古物営業を行う営業所の
営業所の移転や新設の場合は、変更前の営業所を管轄する警察署に提出する必要があります。
2)書換申請
次に掲げる事項について変更があった場合は、変更から14日以内に届け出なければなりません。
許可証に記載されている
許可証の書換申請の場合は、手数料1,500円の費用が発生致します。
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