墓地拡張の“一体性”とは

現在、当事務所は大阪府内の寺院から依頼を受けて、墓地の拡張に伴う変更許可申請の準備を進めています。

墓地の拡張が認められるためには、いくつかの審査基準をクリアする必要があります。今回の申請では、既存墓地との一体性について、行政と事前にすり合わせを行いました。

 

今回申請する自治体では、この“一体性”について次のように示しています。

  1. 拡張部分の面積が既存墓地の面積を上回らないこと
  2. 拡張後の区域は一墓地としての形態が保たれていること

1.の要件については、問題なくクリアしていたのですが、「一墓地としての形態が保たれている」とはどういうことなのか、確認が必要でした。

 

というのも、今回の墓地拡張部分は、自己所有地で本堂のある敷地と隣接しているものの、既存墓地から見ると「飛び地」となっています。これでは拡張ではなく、墓地の「新設」と捉えられかねません。

そこで、依頼された寺院の住職と同行し、既存墓地との一体的な経営が可能であるということを説明しました。

 

我々の示した計画では、①既存墓地と拡張部分に参道を設置して、参拝者が自由に行き来できるようにすること②既存墓地で利用している水道などの共用施設を拡張部分でも利用できること-などです。

 

もともと、寺院の敷地であることも鑑み、行政の担当者も上席に確認した上で、「これなら申請可能でしょう」という回答をしていただきました。

 

正直、私もこの一体性に関する課題をクリアすることができるかどうか、わからなかったため、本当にホッとしました。

 

今後は許可申請に向けて標識の設置をする予定となっています。なお、標識は1カ月以上掲示しておく必要があります。

行政書士なかひろ事務所は、墓地や納骨堂の経営許可申請を請け負っています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。