令和元年度補正ものづくり補助金「申請要件」

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」の事務局の公募を始めました。

 

https://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/favgos0000009ybj.html

 

事務局の公募ではありますが、この中から令和元年度補正ものづくり補助金の内容を読み取ることができます。

前回は応募類型について書きましたが、今回は応募企業に求められる申請要件について解説します。

 

令和元年度補正のものづくり補助金では、申請要件として、次の要件が設定されています。

  1. 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
  2. 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
  3. 事業期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加

やはり注目は2つ目の要件でしょうか。私がこれまで支援してきた事業者でも、パートタイマーについては最低賃金の時給で雇用されている会社がありました。補助を受けるためには、最低賃金ではダメと明記されておりますし、達成できていない場合には、補助金額の返還を求められます。

 

1つ目の要件は前回までは必須要件ではありませんでしたが、年1%以上給与支給総額を引き上げる計画・実績が、加点項目となっていました。

3つ目の要件は、これまで通りですね。

 

今回から申請要件の実効性担保、即ち申請内容が適切でなかった場合の罰則が規定されることになっています。

 

具体的には、

  • 賃金の引上げ計画を従業員に表明していなかった場合、補助金返還を求める
  • 給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標を達成できなかった場合、補助金の一部返還を求める
  • 事業計画期間中、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合、補助金を事業計画年数で除した額の返還を求める

非常に厳しい措置を取られるようです。上記の点を理解した上で応募することが求められます。「聞いてなかった」と言っても、後の祭りとなります。

 行政書士なかひろ事務所は、ものづくり補助金の申請書類作成を代行いたします!

当事務所の補助金申請専門サイトは下記リンク先をクリックしてご確認ください。

https://daisyoya.sakura.ne.jp/hojo/