【コロナ対策】税金の納税猶予措置

 

コロナウイルス感染症拡大を受けて、各省庁が様々な経済対策を講じています。その中の一つに、国税庁の納税猶予・納付期限の延長という措置があります。


申告(及び納税)に困っている事業者に対しては申告・納期限の延長

一定の条件を満たした場合、税金の支払いが困難な事業者に対しては、納税の猶予を認める方針です。

上記画像は、経済産業省がまとめている新型コロナウイルス関連の支援策一覧のパンフレットから抜粋しました。

納税猶予については、無担保+延滞税なしで1年間猶予されるとのことです。

これは、税金の支払いが困難な事業者にとって、かなり助かる措置ではないかと思います。税金のことなので、顧問税理士の先生とも相談しながら、申請するべきか否か、判断したほうがよいでしょう。

ただここで一点、疑問があります。

上記の納税猶予・納付期限の延長措置を受けた場合、国税の納税証明書「その3の3」は、発行されるのか?ということです。

官公庁の入札に参加している事業者ならご存じかと思いますが、国税の納税証明書その3の3は、入札参加資格審査申請を為す際に、たいていその写しの提出を求められます。

 

この件については、当事務所の建設業専門サイトのブログに記載しておきました。ご興味があればご覧ください。

当事務所としても、できる限り、コロナウイルス感染症の影響を受けて、苦境に立っている事業者さまのお役に立ちたいと考えています。

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