· 

児発・放デイのM&A(吸収合併)事業譲渡

☆指定申請は必要だけど、提出書類は最小限に!

 こんにちは。スタッフのM元(R7年度行政書士合格)です。

 先日、当法人では放課後等デイサービスの事業譲渡に伴う申請の支援をさせていただきました。

  以前は、会社のM&Aや事業所の譲渡があった場合、新規申請と同じく100枚超の書類を提出する必要がありました。しかし、令和6年6月、厚生労働省・こども家庭庁は「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」、事務連絡を発出しており、現在では事務が簡素化されて、大幅に提出書類が少なくなっています。

 

 吸収合併等に伴う指定の取扱いについて厚生労働省・こども家庭庁では 次のように説明しています。

 ↓↓↓

                        指定権者

 法人A         法人B                        都道府県等

                   新規指定

 A法人がB法人に吸収合併等され、A法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請・指定を行う必要がある。

 

 吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると指定権者が認める場合は、指定申請における手続の簡素化や障害福祉サービス等報酬上の実績の通算など、柔軟な取扱いを行う

☆具体的に・・・

♦ 次に掲げる手続きの簡素化を行う。

1、事業所が指定権者へ行う手続

 ・指定申請時に提出すべき書類については、吸収合併等前の旧法人が運営する事業所が

  指定を受けた際に提出している内容から変更があった部分についてのみ届け出ること

  で足りるものとする。

2、事業所と利用者が行う手続き

 ・サービス等利用計画の変更を不要とする

 ・会社法に基づき、旧法人の権利義務を承継する場合は、障害福祉サービス事業所等の

  利用契約の再締結を不要とする

♦ 吸収合併等が行われるより前の旧法人が運営する事業所の利用者に対するサービスが

 継続的に提供されるよう、可能な限り迅速・簡便な対応を行うなど、十分な配慮をお

 いする。

☆報酬上の取り扱いは?

 吸収合併等前の旧法人が運営していた事業所の実績を通算します。

例としては

 ・就労移行支援の基本報酬における就職後6ヶ月以上定着率

 ・福祉専門職員配置等加算における職員の勤続年数

 ・居宅介護の特定事業所加算における重度障害者の受入割合

  ・定員超過利用減算における過去3ヶ月の平均利用人員   等

となっています。

 当法人が支援させていただいた案件では、管理者・児童発達支援管理責任者を含めた従業者をそのまま引き継いで、今回求められた書類は次の通りでした。

 

 ・指定申請書

 ・付表

 ・事業開始届

 ・既存事業所の廃止届

 ・加算届

 

確かに大幅に簡素化されていましたが、提出書類は申請先によって異なるようです。

自治体との相談が必要ということですね。

 

 時間も、労力もいる業務です。

 日々、経営の最前線におられる方こそ、当法人へご相談ください。