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公衆浴場の許可申請へ!

 

こんにちは、スタッフHです。

 

先日、大阪市の保健所へ公衆浴場の許可申請を提出しに行ってまいりました。

公衆浴場と聞けば、いわゆる「銭湯」と連想する方も多いと思います。(私もそうでした)

今回は「銭湯」ではなく「酵素浴」ですが、公衆浴場としての許可申請が必要となります!

 

「酵素浴」というのは、顔以外の全身をヒノキ・スギのおがくずや米ぬかの中に埋めて、内部に含まれる微生物が発酵する際に生み出される熱を利用して体を温める温浴法だそうです。

開業されたら是非1度足を運びたいものです!

 

公衆浴場を営業する場合についてですが公衆浴場法に基づき、施設の所在地を管轄する保健所長の許可を受ける必要があり、公衆浴場の許可は公衆浴場法施行条例に定める構造設備基準、適正配置基準に従っていなければなりません。

 

構造設備基準では、履物収容設備数、脱衣室の床面積や床の材質、浴室の洗い場床面積、シャワー設備、給水栓の数、換気等について定められています。構造設備基準に合致するか事前にチェックする必要がありますので、設計段階で所管する保健所の担当に相談が必要となってきます。

 

ぜひ公衆浴場の営業をしたい!と思っている方がいらっしゃいましたら当法人まで!!