医療法人の分院設立

 7月ごろから医療法人の分院設立に係る手続きを進めてきました。手続きとしては、①定款変更認可申請②開設許可申請-の2点が一番のネックです。今回は、法人の主たる事務所が所在する政令指定都市の保健所が定款変更認可申請の窓口となり、分院の所在する場所を管轄する県の保健所が開設許可申請の窓口となりました。

 

 9月の開設に間に合わせる必要がありましたので、逆算すると7月中旬には定款変更認可申請をしておく必要があり、非常にタイトな日程となりました。通常、定款変更の認可申請をしてから、認可がおりるまで1カ月程度の審査期間を要するからです。

 実際、今回もほぼ1カ月程度の審査期間を要しました。医療法人としては、その間にテナント契約と内装工事を進めることになります。風俗営業許可申請や放課後等デイサービスの指定申請でも同様ですが、これは申請を任された行政書士にとって、非常に大きなプレッシャーとなります。失敗は許されないからです。

 

 結果的に、定款変更認可申請も開設許可申請も間に合わせることができました。その間、行政に追加書類を求められるなど、中々大変でしたが(^_^;) 

 

行政書士なかひろ事務所では、医療法人に関する手続きについて、積極的にサポートしております。お困りの方は、お気軽に当職までご連絡いただけたら幸いです。