平成30年3月30日付で障害者総合支援法が改正されたことで、障害福祉サービスの報酬も改訂されることになりました。
これに伴い、放課後等デイサービスや児童発達支援事業を営んでいる事業者は、障害児(通所・入所等)給付費算定に係る体制等に関する届出書を一定の期間内に提出する必要がありました。
神戸市の場合、4月13日までに提出するように指導されていたので、私もお付き合いのある事業所の届出はすでに行っていました。
しかし、この改正に伴う届出。事業所にとっては非常にわかりづらく、困っている事業所がたくさんあるようです。
そのような中、兵庫県尼崎市にある児童発達支援・放課後等デイサービスを運営する事業所からSOSの依頼がありました。「もう、どう対応したらわからない」状態だったらしいのですが、兵庫県の場合、4月27日までに提出するように指導されていたので、何とか私が入って提出にこぎつけました。
また児童発達支援管理責任者の交代も必要ということだったので、同時に届け出しています。しかし児発管の要件が厳しくなっているため、これを満たすことができるか…正直微妙なところです。
事業所としても、直接兵庫県とやり取りできればいいのですが、過去のやり取りから県の担当者と話すことがちょっとした「トラウマ」になっており、全て私にお任せしたいとのことでした。
行政としても、分かっている前提で話してくるので、事業所にとっては「上から目線」「威圧的」に感じるようです。
私が障害者総合支援法の制度を全て理解しているか?と言われれば、正直そうではないのですが、事業所が苦痛に感じることを私が変わって代行し、お役に立てるのであれば、喜んでやらしていただきましょう(*‘∀‘)
ま、私自身の勉強にもなりますしね(*^_^*)
なかひろ事務所では、児童発達支援事業・放課後等デイサービスを始めとする、障害者支援施設のサポートもさせていただきますよ♪
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