障害児通所施設(児童発達支援)の指定申請

2017年ももうすぐ、終わりますが、今年は当事務所も大変飛躍した年となりました。

特に新しい業務を依頼され、断ることなくチャレンジしたので、業務の幅がかなり広くなりました。

 

その中でも、今後特に力を入れていきたい分野は、障害児通所支援施設の指定申請です。毎年11~12月は、建設会社の入札参加資格審査申請の時期と重なり、当事務所もかなりの繁忙期となります。

 

そこに当事務所にとって、新しい業務実績となる障害児通所支援施設の指定申請が舞い込んできました。また障害福祉サービス事業所の指定申請も並行して行いました。

 

今回のクライアントは、神戸市内ですでに放課後等デイサービスを運営されていましたが、未就学児からの療育が重要であることと、未就学児を預かってほしいというニーズがあることを受け、児童発達支援事業に携わることを決めました。

 

すでに放デイの指定を受けているとはいえ、書類作成量は新規申請と変わりありません。私も四苦八苦しながら書類の作成を行いました。

 

障害児支援の指定申請は、訪問介護や障害福祉サービス事業所と同様に、指定日が毎月1日からと決まっており、そのためには決められた期限内に正確な書類を提出しなければいけません。

 

期限内に書類を提出することができなければ、指定日が1カ月遅れることになります。そうすると例えば新規指定の場合、カラ家賃が発生するなど、事業運営上甚大な影響が生じます。

 

今回は何とかうまく余裕を持って申請することができました。

また今回の業務を通じて、「障害児支援」に関して私自身、非常に興味を持っています。

 

これまで力を入れてきた建設業許可や補助金申請と同様に、来年は障害児支援施設の指定申請も積極的にPRし、業務の受注を図っていきたいと考えています。