経審における建設機械の保有状況

きょうは兵庫県の某土木事務所へ経営事項審査(経審)の申請に行ってきました。昨年までは別の行政書士が申請していたのですが、縁があって今年から私に任せていただいた次第です。

 

せっかく、私に任せていただいたので、やはり以前の行政書士とは違うところを見せたいという気持ちもあります。特に建設業は私の得意分野ですからね。

 

昨年までの申請書をざっと見て気が付いたのは3点。

・建退共に加入しているにもかかわらず「加入無し」となっている

・建設機械を3台保有しているにもかかわらず「保有無し」となっている

・国家資格を保有している技術者が実務経験で記載されている

 

今回の申請では、いずれも対応させていただきました。

 

ただ建設機械の保有状況については、少し困りました。

というのも兵庫県の場合、手引きには保有していることの裏付け書類として売買契約書または譲渡契約書等を提示するように記載されています。ところが、依頼していただいた会社は、機械の購入時に契約書を交わしていませんでした。よくある話ですが、口頭でのやり取りだったとのことです。

 

そこで保有状況を別の方法で証明するために、直近の決算書の中から固定資産の減価償却費内訳書を提示しました。そこにはきちんと建設機械の名称や型式が記載されています。

 

申請先の担当者もOKしてくれました。

 

恐らく、今回の申請における総合評定値は、前年より大幅に上がっていると思います。喜んでもらえるといいなぁ。

 

大阪・神戸経審サポートセンター