6月20日付の日経新聞夕刊に掲載されていましたが、農地転用が原則可能になる方向で政府が調整しているようです。
農家の高齢化が進み、耕作放棄地の増加が見込まれるためと書かれています。
昨年から、太陽光発電設備の設置に伴い、農地転用許可申請を複数件行ってきました。
申請人である農地の所有者に話を聞くと、「農地を持っていても耕作する人がいない」と口をそろえておっしゃっています。
結局ほったらかしになって、草刈りなどの費用がかさむだけのようです。それなら太陽光発電設備でも設置しようか、という話になったと聞きました。
今回の記事では、商業施設や物流拠点の新設を促すため、とあります。
記事によると、これまで原則不許可だった農用地区域内の農地も原則許可になるとのことです。
場合によっては行政書士の出番が増えるかもしれませんね。
記事の一部抜粋
政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた立地に、商業施設や物流拠点の新設を促す。
農家の高齢化などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるためだ。
例えば物流の利便性が高い高速道路のインターチェンジの周辺は、農地よりも商業施設や流通拠点に活用した方が企業が進出し、人やモノの動きも活発になりやすいとの見方がある。
行政書士なかひろ事務所は、農地転用許可申請手続きも対応しております。お気軽にご相談ください。
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