ラウンジ開業前に行政書士へご相談を

先日、風俗営業許可申請のご相談をいただきました。

現地調査を行ったところ、場所的基準は何とかクリアしていることが確認できました。

 

問題は、構造的基準です。

 

ラウンジなど接待を伴う店舗の場合、下記の構造的基準を満たしている必要があります。

  • 客室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上。その他のものについては1室16.5㎡以上(客室が1室の場合は除く)
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと
  • 客室の出入口(営業所以外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 営業所内の照度が5ルクス以上であること
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないこと
  • ダンスのための構造または設備を有しないこと

ここでいう「客室の内部に見通しを妨げる設備」とは、高さ1m以上のものを指します。ボックス席を設ける場合の仕切りだけではなく、テーブル、椅子、ソファなども含みます。警察署によってはカウンターの高さも対象となります。

 

残念ながら、今回調査を行った店舗は、店舗内に高さ1m以上の設備がありました。

従って、許可を取るためには、店舗の内装工事を改めて行わなければいけません。

また、照明は調光機能がついていました。これもアウトです。

 

最初から許可を取る前提で店舗を造っていれば問題なかったのですが、、、

 

こういったことを避けるためにも、ラウンジやスナックを営業しようという方は、事前に行政書士までご相談ください。