法務省は、「子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A」と称するパンフレットを作成しました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
なかなか良くできておりましたて、合意書のひな形もついております。
いわゆる「離婚協議書」と内容はほぼ変わりませんが、一通り読んでいただければ、養育費や面会交流の取り決めについて理解できると思います。
行政書士が離婚協議書の作成について相談を受けた場合、公正証書にしておくことを勧める場合もあります。
公正証書にしておくことによって、強制執行が可能となるからです。例えば、元夫が決められた額を決められた期日に振り込まなかった場合、裁判所の許可を得ることによって、元夫の預金を差し押さえることが可能になるのです。
従って、一般的には元妻の方にメリットがあるほうが多いかもしれません。もちろん、その逆もあり得ますが。
兵庫県伊丹市の行政書士なかひろ事務所は、示談書・合意書・離婚協議書等の作成も請け負っております。
お気軽にお問い合わせください。
http://nakahiro.sakura.ne.jp/jidan/
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