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M&A仲介を登録制に

経済産業省は、M&Aの支援機関、いわゆる仲介業者の登録制度を2021年度に始めるそうです。

 

上記のように、日経新聞にも取り上げられていましたが、元ネタは中小企業庁が「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」で取りまとめた「中小M&A推進計画」のようです。

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210430012/20210430012.html

 

日本では近年、中小企業の経営者の高齢化とともに、後継者不在という問題がクローズアップされています。私のクライアントでも同じような会社があるのですが、この対策の一つとして、M&Aの役割が期待されています。

 

M&Aに対して、行政書士・社労士としてどうかかわることができるか、ということを最近ではよく考えます。

 

M&Aを進める場合、具体的には、株式譲渡でM&Aを進めることになると思うのですが、まずは株価の算定が必要ですよね。となると、やはり顧問税理士に話がいくのでしょう。

 

譲渡される側の事業を継続させるためには、許認可を維持することが必要ですし、必要な人材の雇用を維持・確保することも必要です。ここに行政書士・社労士として積極的にかかわることができればな、と思うわけです。もちろん、登記の変更も必要になると思うので、司法書士も必須。特許を持っていれば弁理士も必要ですよね。

 

各士業が連携する必要がありますが、怖いのは誰かが陣頭指揮、というか全体的な流れを把握して統括・監督していないと、各士業が各々の仕事を完璧に遂行しても、予定していた期日に間に合わなかったり、他士業の業務に支障がでる場合があるということです。

 

 

M&Aの仲介業の会社立ち上げようかな(^_^;)