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従たる事業所の設置

 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の障害福祉サービス事業所は、「主たる事業所」のほかに、一体的かつ独立したサービスを提供する場として、「従たる事業所」を設置することが可能です。1つの指定事業所とする要件は、例えば神戸市の場合、次の通りとなっています。

  1. 利用定員
    ・主たる事業所、従たる事業所の合計が20人以上であること
    ・主たる事業所、従たる事業所それぞれについて、事業ごとに定める利用定員以上であること(生活介護・自立訓練・就労移行支援6人、就労継続支援10人)
  2. 人員配置
     主たる事業所及び従たる事業所の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、主たる事業所及び従たる事業所において常勤かつ専従の従業者がそれぞれ1人以上確保されていること
  3. 事業運営
    ア)利用申込に係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること
    イ)事業所間で相互支援の体制があること
    ウ)事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること
    エ)職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること
    オ)人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること
    カ)会計管理が一元化されること
  4. 地域的範囲
     主たる事業所と従たる事業所との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと

 私が確認したところ、利用定員に変更がない場合は、変更届の提出で済むようです。しかし利用定員が変わる場合は、新規指定になるとのことでした。

 従たる事業所の設置に伴い、新しい作業や訓練を導入することについては、特に変更届は必要ないようですが、それに伴い、運営規程や施設平面図、設備・備品一覧に変更が生じますので、やっぱり変更届は必要になります。新規指定時までとは言わないまでも、それなりのボリュームの書類を提出する必要があります。

障害福祉の開設にかかる手続きは本当に勉強することばかりです。しかし社会的意義のある仕事ですし、当事務所もこの分野で活躍したい方の一助になれればと思っています。

 

行政書士なかひろ事務所では、障害福祉サービス事業所、児童発達支援事業・放課後等デイサービス等の障害児通所支援施設のサポートもさせていただきますよ♪

 

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