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週6日営業 児発管が不在の日は?

昨年、当法人は某政令指定都市で障害児通所支援事業所を開く事業者の支援を行っていました。計画では月曜日から土曜日まで週6日の営業をする事業所です。

 

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所は、指定日から一定の有資格者を配置しておくことが必要です。とはいえ、開設当初から複数の有資格者を配置することは一般的に難しいと思います。

 

とはいえ、サービスを提供するからには、保育士や児童指導員など、最低限の人員を配置しておくことが必要です。

 

では管理者や児童発達支援管理責任者(児発管)はどうでしょうか。普通の事業所では、管理者と児発管を兼務していたり、仮に管理者と児発管が別の人であっても一つの事業所には各1人しか配置していないと思います。

 

しかし労働基準法上、労働時間の上限は週40時間とされています。もちろん、36協定を締結し、40時間を超過した勤務時間については割増賃金を支給すれば適法ですが、指定申請の段階から週40時間を超える勤務を前提とする内容は、許可行政庁から補正するように指示を受けます。

 

しかしその場合、週6日営業の事業所ではどうしても1日、児発管が不在の日が生じます。今回の申請もこのパターンだったので、児発管は週5日勤務、1日は児発管不在の日が生じる前提の勤務形態一覧表を提出したところ、補正の指示を受けました。

 

審査担当者曰く「もう一人児発管を配置し、児発管不在の日をなくせ」とのことでした。いやいや、そんなおかしいことないでしょ、と。週40時間の常勤勤務であれば、1日不在であっても問題ないはずです。もちろん、不在であっても連絡が取れる体制を取っておくことは前提です。

 

口頭で反論しても、理解してもらえないので、厚生労働省の通達を提示しました。

上記画像は

「事務連絡 令和5年3月3日 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&A について」

 

からの抜粋です。はっきりと書いてますね。

 

「指定通所基準では、児童発達支援管理責任者について、サービス提供時間帯を通じて児童発達支援の提供に当たることまでは定めていないため、労働基準法等に定める休暇を取得する場合に、代わりの児童発達支援管理責任者を置くことまでは求めていない。なお、管理者についても同様である。」

 

ここまで見せて、やっと納得してもらうことができました。

ちなみに、上記回答に続けて

 

「一方、指定通所基準では、緊急時等の対応や事故発生時の対応を規定しており、これらは管理者や児童発達支援管理責任者の出勤の有無に関わらず適切に行う必要があるため、この点も踏まえ、必要な人員配置や連絡体制を確保されたい。」

 

「なお、この取扱いは主として通わせる障害種別に関わらず、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスに共通するものである。」

 

と記載されています。特に2番目の連絡体制については、事業者にもしっかり理解しておいていただきたい内容です。

 

チャレンジ行政書士法人では障害児通所支援事業所の指定申請のご依頼をお待ちしております。また、社会保険労務士事務所も併設(代表が行政書士兼社会保険労務士)しておりますので、介護事業所の指定申請にも対応可能です。

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