コロナ禍により飲食店、特に夜に営業する居酒屋、スナック、ラウンジなどの店舗は壊滅的な打撃を受けました。しかし少しずつではありますが、やっと夜のお店の営業時間も通常に戻りつつあります。まだ予断は許しませんが、それでも経済活動をしなければ、人は生きていくことができません。
今回、以前所属していた経営者団体の方が、新しく奈良県内でカラオケスナックを開業し、深夜酒類飲食店営業開始届も行いたいとのことでしたので、兵庫県尼崎市からはるばる届出に行ってまいりました。
素敵な店舗ですね。施工されたのは、これまた同じ団体に所属している建設会社さんです。社長さんは、デザインが得意なので、とてもオシャレな内装に仕上がっています。
さて、今回の主題ですが、深夜酒類飲食店の届出は風営法に基づくものであり、同法36条により、従業者名簿を備え付けておくことが必要とされています。
人を雇用する場合、労基法上、労働者名簿を備え付けておく必要がありますが、風営法では、その内容について、さらに細かく規定されています。風営法36条の2において、国籍の確認を義務付けられているほか、さらに生年月日及び国籍を証する書類で、確認しなければならない、とされています。
その趣旨とするところは、違法滞在する外国人が就労する可能性が高いからではないかと思料します。従って「生年月日及び国籍を証する書類」とは、住民票、運転免許証、戸籍謄本、パスポート、在留カードなどが該当します。
日本国籍を持つ者であれば、当然に本籍地があるわけですから、戸籍謄本や住民票で本籍地を確認することによって、日本国籍であることを確認することができます。
正直申し上げて、当法人は風営関係のお仕事の依頼はあまりないのですが、 信頼関係を基に、ご依頼いただける場合は、全力で支援いたします。代表個人の能力で処理が困難な場合は、信頼できる同業者の助力を得ることもありますが、依頼者様にご負担をかけることはございません。
チャレンジ行政書士法人では何か新しいことを始めたい、チャレンジしたいという方を応援します。お気軽にお問い合わせください。
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