先日、既存のお客様からこんな問い合わせがありました。
「現在、事業所のある建物に空いている部屋がある。訓練室を増やして、利用定員を増やしたい」
私は、これを聞いた時、「従たる事業所の設置になるのではないか?」と考えました。しかし、申請先自治体の担当者と事前相談した結果、「同一敷地内において訓練室を増やすのであれば、従たる事業所の設置に当たらない」とのことでした。
今回は、利用定員を10人から20人に増やす計画なので、「指定の変更」の申請に当たるとのことでした。申請手続きは基本的に新規指定と同じなので、けっこうなボリュームになります。
障害福祉の開設にかかる手続きは本当に勉強することばかりです。しかし社会的意義のある仕事ですし、当事務所もこの分野で活躍したい方の一助になれればと思っています。
チャレンジ行政書士法人では、障害福祉サービス事業所、児童発達支援事業・放課後等デイサービス等の障害児通所支援施設のサポートもさせていただきますよ♪
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